廃棄物の最終処分場の維持管理の適正を確保することを目的として、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年総理府・厚生省令第1号)第1条第2項第19号に規定する残余の埋立容量の把握に当たっての具体的な算定方法がまとめられています。
http://www.env.go.jp/recycle/misc/rlcc_manual/index.html