体験の機会の場の認定制度とは、所有又は賃貸借契約等を結んで使用している土地又は建物を、自然体験活動や社会体験活動等の体験の機会の場として提供する場合、申請を受けて、都道府県知事等が認定する制度です。
認定した体験の機会の場をインターネットを通じて公表することにより、自然体験活動・社会体験活動等へ参加しようとする人による、ニーズに合った場へのアクセスを円滑化することなどを目的としています。
認定に当たり、安全確保に関することや、実施体制に関することが要件にあり、環境教育の質の高さを担保するとともに、安心して参加できる体験活動の機会の提供につながっています。2021年12月現在、27の場が認定を受けています。
http://www.env.go.jp/policy/post_57.html
制度の概要より