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2021.05.13
地方公共団体向け仮設処理施設の検討手引き

東日本大震災で発生した膨大な災害廃棄物は、既存の処理施設では処理しきれないため、他県へ運搬して処理をする広域処理が行われましたが、それでも処理しきれない災害廃棄物は、仮設処理施設を設置して処理が行われました。今後の災害に備えて災害廃棄物処理計画を策定している都道府県や市町村においても、仮設処理施設の設置や運営、処理については具体的な検討ができていないのが現状です。

今後の発生が予想される南海トラフ地震では東日本大震災を大幅に超える量の災害廃棄物が発生するといわれており、こうした災害廃棄物を適正かつ円滑・迅速に処理するためには、既存の廃棄物処理施設の有効活用及び災害廃棄物の広域処理に加えて、仮設処理施設による破砕・選別・焼却等の処理が不可欠となってきます。

本手引きは、都道府県や市町村が災害廃棄物対策を実施する際の参考となるように、仮設処理施設の計画、発注、建設、運営等について課題や対応策をとりまとめたものです。また、災害廃棄物対策指針の1-6(7)、3-6(8)に記載のある「仮設処理施設」について、より具体的に説明し、設置に伴い発生する課題や対策等について整理されたものとなっています。

地方公共団体向け仮設処理施設の検討手引きはこちら(環境省HP) http://kouikishori.env.go.jp/guidance/treatment_facility_installation/

本手引きで対象とする業務の範囲(地方公共団体向け仮設処理施設の検討手引き(令和3年5月)より)